新潟県立新津高等学校同窓会東京支部 会則
改正 H3.3.24
改正 H5.7. 25
改正 H7.7.23
改正 H13.7.20
改正 H23.7.17
改正 H25.5.26
改正 H27.5.24
改正 H29.5.21
改正 R元.5.19
第 1 章 総 則
第1条 この会は新潟県立新津高等学校同窓会東京支部(以下、支部という)と称する。
第2条 この会は会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。
第3条 削除
第 2 章 会 員
第4条 この会の会員は、下記の者とする。
1.新潟県立新津高等女学校、同併設中学校、同新津高等学校を卒業した者。
2. 前項諸学校に1年以上在学したことのある入会希望者のうち、会員の紹介により支部長の承認を得た者。
3. 原則として東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、静岡、山梨の各都県に在住または在職している者。
前5条 第4条の第1項にあげた学校の職員および旧職員は客員とする。
第 3 章 機 関
第6条 この会に下記の機関を置く。
1. 総会
2. 役員会(担当部会)
3. 会計監査委員会
第7条 総会は、この会の最高決議機関であって、下記の事項を審議決定
する。
1. 年間事業計画ならびに報告に関する件
2. 予算決算に関する件
3. 役員の選任に関する件
4. 会則の改廃増補に関する件
5. この会の諸規定の制定改廃増補に関する件
6. その他この会の重要問題に関する件
第8条 総会を定期総会と臨時総会に分け、定期総会は隔年、臨時総会は支部長が必要と認めたとき役員会の決議を得て開く。
第9条 役員会は総会に次ぐ決議機関で、支部長、副支部長、運営委員、
学年幹事で組織し、下記の事項を審議決定し、この会全般の計画立案運営に当る。
1. 総会に提出する議案に関する件
2. 総会から委任された事項
3. 総会開催に支障のある場合の総会の代行
ただし、この場合は次の総会において承認を求めなければならない。
4.この会の運営上、決定を要する事項
第10条 会計監査委員会は、この会の会計監査に当り、その結果を総会に報告する。
第 4 章 顧問及び名誉会員
第11条 この会に顧問及び名誉支部長、名誉会員等を置く。
1. 顧 問 1名 母校の校長を推挙する。
2. 名誉支部長 名誉支部長を置くことができる。
3. 名誉会員 若干名 本会の運営に特に貢献をしたと認められる会員は、運営委員会の推挙により、総会の承認を得て名誉会員とする。
第 5 章 役 員
第12条 この会に下記の役員を置く。
1. 支部長 1名 役員会で推挙し総会において選任する。
2. 副支部長 若干名 役員会で推挙し総会において選任する。
3. 運営委員 若干名 支部長が選出し、総会の承認を得て決定する。
4. 会計監査委員 2名 支部長が選出し、総会の承認を得て決定する。
5. 年度幹事 2名以上 支部長が選出し総会の承認を得て決定する。
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第14条 支部長はこの会を代表し、会務を統括する。
第15条 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職を代行する。
第16条 運営委員は支部の運営に当たる。
第17条 会計監査委員は、会計を監査する。
第18条 年度幹事はその卒業年度の会員を代表し、本支部との連絡に当る。
第 6 章 事 業
第19条 第2条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1. 会員名簿の作成、会員数の維持拡大
2. 講演会、講習会、親睦会、その他
3. 母校の事業の応援
4. その他必要と認める事業
第 7 章 会 議
第20条 会議はすべて支部長が招集開催する。
第21条 会議の議決はすべて出席者の過半数によることを原則とする。
第 8 章 会 計
第22条 本会の経費は会費その他の収入による。
第23条
1. 会員は年会費1,000円とする。ただし、2年分2,000円を隔年ごとに一括納付する。
2. 年会費は退会時には払い戻ししない。
第24条
1. 本会の会計を担当する者は、集められた年会費及び会の運営に必要な支出等について会計帳簿を作成し適切に管理しなければならない。
2. 集められた会費等の金銭は銀行等の金融機関に預け入れ保管するものとする。
第25条 この会の期間は、隔年4月1日から翌々年の3月31日までとする。
第 9 章 雑 則
第26条 この会の会則を改正または変更する場合は、総会出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
第27条 住所または氏名を変更した会員は支部に報告するものとする。
第28条 この会則は、平成29年5月21日より有効とする。